新たな商いとして古物商を取得しました。
古物商(こぶつしょう)は、古物営業法に規定される古物を業として売買または交換
する業者・個人のことである。
なお、古物をレンタルしたりリースしたりする場合であっても、顧客に貸与するまた
は顧客から返還を受けることが同法の「交換」に該当し、古物商に該当する(後述の
「古物」ではない物品を仕入れてそれをレンタルなどする業態は、古物商に該当しな
い)。
概要
扱うものによって、中古自動車や中古パソコンなどの「販売・レンタル店」や「金券
ショップ」「リサイクルショップ」「リユースショップ」などと言われるものがあ
る。
盗品の売買または交換を捜査・検査するため、営業所を管轄する都道府県公安委員会
(窓口は警察署。生活安全部が担当する)の許可が必要となる。
したがって、中古車販売・リース店や、リースの終了(リースアップという)した中
古パソコンや計測機器などを販売・転リースするリース会社などは、古物商の許可を
得ている。
許可が下りると、金字で「古物商許可証」の字が印刷された黒または青のハードカ
バーに、被許可者の情報が記載された厚紙を貼り付け、二つ折りにした手帳型許可証
(通称「鑑札」)が交付される。 鑑札番号、許可公安委員会、主として取り扱う品
目、被許可者氏名または屋号を入れ、店頭に掲げる許可票(古物商には許可票の店頭
掲示義務がある)は交付されないため、許可を受けた者が様式に従って製作せねばな
らない(様式は古物営業法施行規則第11条で規定されている)。